当社は、お客様を保護するために、資金決済法に基づき、基準日(毎年3月末日及び9月末日)において、MIXI CASH(有償で発行されたものに限ります。以下同じ)その他の前払式支払手段の未使用残高が1000万円を超えるときは、当該基準日における未使用残高の2分の1の額以上の額に相当する額の発行保証金を、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託し、政令で定める要件を満たす者との間で前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の発行保証金保全契約を締結する義務が課せられております。
MIXI CASHを保有するお客様は、MIXI CASHに係る債権に関し、上記供託金(発行保証金)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。
当社は、MIXI CASHの未使用残高の2分の1以上に相当する金額を、発行保証金として供託所に供託及び株式会社三菱UFJ銀行との間で発行保証金保全契約の締結をしています。