前払式支払手段にかかる発行保証金に関する事項

当社は、お客様を保護するために、資金決済法に基づき、基準日(毎年3月末日および9月末日)において、有償で発行されたCASH(MIXI MONEYを含みます。以下同じ)その他の前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えるときは、当該基準日における未使用残高の2分の1以上の金額に相当する発行保証金を、主たる営業所または事務所の最寄りの供託所に供託し、政令で定める要件を満たす者との間で、内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の発行保証金保全契約を締結する義務があります。

CASHを保有するお客様は、当該CASHに係る債権について、上記供託金(発行保証金)により、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有します。

当社は、有償で発行されたCASHの未使用残高の2分の1以上に相当する金額を、発行保証金として供託所に供託するとともに、株式会社三菱UFJ銀行との間で発行保証金保全契約を締結しています。